正答4
解説
欠格事由とは、特定の資格や職業に就くことができない理由や条件を指します。
罰金以上の刑に処せられた者
これは一般的に多くの職業資格において欠格事由となることが多いです。
言語聴覚士法でも欠格事由に該当します。
言語聴覚士の業務に関し不正の行為があった者
不正行為は職業倫理に反するため、欠格事由に該当します。
言語聴覚士の業務に関し犯罪があった者
犯罪行為も当然欠格事由に該当します。
麻薬、大麻又はあへんの中毒者
これも多くの職業資格において欠格事由となります。
言語聴覚士法でも該当します。
日本国籍以外の者
現在の日本の多くの資格制度では、国籍は欠格事由にはなりません。
したがって、これが正解です。
言語聴覚士法において、欠格事由は職業倫理や法令遵守に関わる事項が中心です。
国籍は欠格事由に含まれていないため。