正答2
解説
正解は2です。
養育医療は、未熟児で生まれた乳児の入院医療費を公費で給付する制度です。
どの法律に定められているかを問うています。
【選択肢別解説】
1:× 健康保険法は、医療保険の被保険者への療養の給付や現金給付を定める法律です。
養育医療は定められていません。
2:○ 養育医療は母子保健法に定められています。
出生時の体重が2000g以下であるなど、身体の発育が未熟なまま生まれ、入院養育が必要な乳児が対象です。
実施主体は市町村です。
3:× 児童福祉法には、小児慢性特定疾病の医療費助成などが定められています。
養育医療は児童福祉法ではありません。
4:× 発達障害者支援法は、発達障害の早期発見や、生活全般の支援を定めた法律です。
医療費の給付は定められていません。
5:× 児童虐待の防止等に関する法律は、虐待の定義、通告の義務、子どもの保護などを定めた法律です。
【ポイント】
母子保健法には、養育医療のほか、母子健康手帳、乳幼児健康診査(1歳6か月児・3歳児健診)、妊産婦の保健指導が定められています。
【用語】
養育医療:身体の発育が未熟なまま生まれた乳児に対し、入院治療の費用を公費で助成する制度である。
母子保健法:母性と乳幼児の健康の保持増進を図ることを目的とする法律である。
児童福祉法:児童の福祉を保障する基本の法律で、障害児への支援なども定めている。
発達障害者支援法:発達障害者の早期発見と支援を国や自治体に求める法律である。