正解を2つ選んでください。
正答3・4
解説
正解は3と4です。
医療法では、病院や診療所のほかに、医療を提供する施設として「医療提供施設」を定めています。
病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局などが該当します。
【選択肢別解説】
1:× 保健所は医療提供施設ではありません。
地域保健法に基づいて設置される、地域の公衆衛生の拠点です。
2:× 知的障害者更生相談所は医療提供施設ではありません。
知的障害者福祉法に基づき、都道府県が設置する相談・判定の機関です。
3:○ 調剤を実施する薬局は、医療法で医療提供施設に位置づけられています。
処方箋に基づく調剤を通じて医療の一部を担うためです。
4:○ 介護老人保健施設は、医療法で医療提供施設に位置づけられています。
医学的管理の下で看護や介護、リハビリテーションを提供するためです。
5:× 精神保健福祉センターは医療提供施設ではありません。
精神保健福祉法に基づき、都道府県が設置する精神保健の相談・普及啓発の機関です。
【ポイント】
医療提供施設は「病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院・調剤を実施する薬局」と覚えます。
保健所や各種の相談所・センターは、行政機関であって医療提供施設ではありません。
【用語】
医療法:病院や診療所など医療を提供する施設のあり方や、提供体制を定めた法律である。
医療提供施設:医療法で、病院、診療所、介護老人保健施設などと定められた、医療を提供する場である。
介護老人保健施設:病状が安定した要介護者に、在宅復帰を目指して医療やリハビリを提供する施設である。
精神保健福祉センター:精神保健福祉法に基づき、都道府県などに置かれる心の健康に関する相談や普及の機関である。