正答3
解説
正解は3です。
発達障害者支援法に定められている内容を問う問題です。
この問題は規定されていないものを選ぶので、○ が答えです。
【選択肢別解説】
1:× 発達障害の定義は規定されています。
自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害などで、通常低年齢で発現する脳機能の障害とされています。
2:× 発達障害者支援センターの設置は規定されています。
都道府県などが設置し、相談支援や就労支援、関係機関への情報提供を行います。
3:○ 発達障害児の扶養に関する手当は、発達障害者支援法には規定されていません。
障害児を養育する人への手当は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定められています。
4:× 教育体制の整備は規定されています。
発達障害児が十分な教育を受けられるよう、適切な教育的支援や支援体制を整えることが定められています。
5:× 発達障害者支援地域協議会の設置は規定されています。
2016年の法改正で加えられ、関係機関が連携して支援体制を協議します。
【ポイント】
発達障害者支援法は2005年に施行され、2016年に改正されました。
手当などの経済的な給付は別の法律で定められている、と区別して覚えます。
【用語】
発達障害者支援法:発達障害の早期発見と、ライフステージを通じた切れ目のない支援を定めた法律である。
発達障害者支援センター:発達障害のある人やその家族に、相談や情報提供、助言などを行う専門機関である。
発達障害者支援地域協議会:地域の関係機関が集まり、発達障害者への支援体制について協議する会議である。