正解を2つ選んでください。
正答4・5
解説
正解は4と5です。
この問題は業務でないものを選ぶので、○ が答え(言語聴覚士の業務に含まれないもの)です。
言語聴覚士法第42条では、医師または歯科医師の指示の下で行う診療の補助として、嚥下訓練や人工内耳の調整などを定めています。
【選択肢別解説】
1:× 言語聴覚士の業務です。
人工内耳の調整(マッピング)は、法律に明記された診療の補助行為です。
2:× 言語聴覚士の業務です。
聴性脳幹反応検査は、省令で定める診療の補助として、医師の指示の下で行えます。
3:× 言語聴覚士の業務です。
嚥下訓練は、法律に明記された診療の補助行為です。
4:○ 言語聴覚士の業務ではありません。
画像診断は医師が行う診断行為です。
5:○ 言語聴覚士の業務ではありません。
組織病理学的検査による診断は医師(病理医)の行為です。
【ポイント】
省令で定める診療の補助には、機器を用いる聴力検査、聴性脳幹反応検査、音声機能や言語機能の検査・訓練、耳型の採型、補聴器装用訓練があります。
【用語】
聴性脳幹反応検査:音刺激に対する脳幹の電気的な反応を記録し、聴覚を調べる検査である。
人工内耳:内耳に電極を埋め込み、聴神経を電気で直接刺激して聴覚を補う装置である。
嚥下訓練:食べ物を安全に飲み込めるようにするための訓練である。
組織病理学的検査:採取した組織を顕微鏡で調べ、病気の診断をする検査である。
診療の補助:医師または歯科医師の指示の下で、医療行為の一部を行うことを指す。