正解を3つ選んでください。
正答1・2・5
解説
正解は1と2と5です。
障害者虐待防止法では、養護者による虐待を身体的虐待・性的虐待・心理的虐待・ネグレクト(放棄・放置)・経済的虐待の5類型に分けています。
各類型の定義と具体的な行為の対応が問われています。
【選択肢別解説】
1:○ 性的虐待とわいせつ行為をすることの組み合わせは適切です。
障害者にわいせつな行為をすること、またはさせることが性的虐待です。
2:○ 心理的虐待と著しく拒絶的な対応をすることの組み合わせは適切です。
著しい暴言や拒絶的な対応など、心理的外傷を与える言動が心理的虐待です。
3:× ネグレクトの内容は暴行を加えることではありません。
身体に外傷が生じる(おそれのある)暴行を加えることは身体的虐待で、ネグレクトは著しい減食や長時間の放置など養護を著しく怠ることです。
4:× 身体的虐待の内容は育児の放棄ではありません。
養護を放棄するのはネグレクトで、身体的虐待は暴行や正当な理由のない身体拘束です。
5:○ 経済的虐待と財産を不当に処分することの組み合わせは適切です。
障害者の財産を不当に処分したり、不当に財産上の利益を得たりすることが経済的虐待です。
【ポイント】
障害者虐待防止法と高齢者虐待防止法は5類型、児童虐待防止法は経済的虐待を除く4類型です。
虐待を受けたと思われる障害者を発見した人には、市町村への通報義務があります。
【用語】
障害者虐待:障害のある人に対して、養護者などが行う身体的・心理的・経済的な不当な扱いなどである。
ネグレクト:世話や食事など、必要な養育や介護を行わず放置することである。
経済的虐待:本人の財産を不当に処分したり、本人が使うべき金銭を使わせなかったりする行為である。
養護者:障害のある人を現に養護する家族などの人で、施設職員などは含まれない。
障害者虐待防止法:障害者への虐待の防止や、発見した人の通報義務などを定めた法律である。
心理的虐待:著しい暴言や拒絶的な対応などで、心理的な外傷を与える言動をすることである。