2026年5月 FP技能検定3級 33

ライフプランニングと資金計画2026☆ ブックマーク

国民年金の付加保険料に係る保険料納付済期間を有する者が、65歳から老齢基礎年金を受給する場合、付加年金の額は、( )に付加保険料に係る保険料納付済期間の月 数を乗じて得た額となる。

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