ホーム › FP技能検定3級 › 2026年5月 › 問32026年5月 FP技能検定3級 問3ライフプランニングと資金計画2026年☆ ブックマーク国民年金の第1号被保険者である学生が、学生納付特例制度を利用するためには、学生本人および世帯主の前年の所得が一定額以下でなければならない。○×解答・解説を見る正答2解説誤り。 学生納付特例制度の所得審査は学生本人の前年所得のみで判定し、世帯主や親の所得は問われない。 本人所得が基準額(2025年度は128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等)以下であれば利用できる。 世帯主所得も見るのは申請免除(全額・一部免除)の方。← 問2問4 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →