ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
投資顧問契約に基づく投資助言・代理業には、内閣総理大臣の登録が必要なので適切です。
【解説】
投資助言・代理業は、金融商品取引法上の金融商品取引業の一つです。
業として行うには、金融商品取引業者として内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。
FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格だけでは、この登録の代わりになりません。
登録のないFPでも、景気動向や一般的な投資知識の説明は行えます。
しかし、顧客と契約して個別銘柄の投資判断などを助言することはできません。
【ポイント】
FPの業務では「一般的な説明は可、個別具体的な判断の提供は資格や登録が必要」という線引きが頻出です。
税理士法(個別の税務相談)や弁護士法(具体的な法律判断)も同じ考え方です。