貸家の相続税評価額は、その家屋の固定資産税評価額が8,000万円、借地権割合が60%、借家権割合が30%、賃貸割合が100%である場合、原則として、( )となる。
正答2
解説
正解は2です。
貸家(賃貸している建物)は、借家人の権利の分だけ評価額が下がります。
評価額は、固定資産税評価額から借家権割合と賃貸割合を考慮した額を差し引いて求めます。
【計算】
貸家の評価額=固定資産税評価額×(1-借家権割合×賃貸割合)
=8,000万円×(1-30%×100%)
=8,000万円×0.7
=5,600万円
【選択肢別解説】
1:× 2,400万円は、8,000万円に借家権割合30%を掛けた借家権相当額です。
評価額はそれを差し引いた残りです。
2:○ 8,000万円に(1-30%×100%)を掛けると5,600万円になります。
3:× 6,560万円は、借地権割合60%も使って計算した値(貸家建付地の算式)です。
借地権割合は土地の評価に使うもので、建物の評価には使いません。
【ポイント】
貸家建付地の評価は「自用地評価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)」です。
建物は借家権割合だけ、土地は借地権割合と借家権割合の両方を使うと区別しましょう。