ホーム › FP技能検定3級 › 2025年5月 › 問342025年5月 FP技能検定3級 問34ライフプランニングと資金計画2025年☆ ブックマーク遺族厚生年金を受給することができる遺族の範囲は、厚生年金保険の被保険者等の死 亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす( )とさ れ、そのうち最も優先順位の高い者に遺族厚生年金が支給される。配偶者、子、父母配偶者、子、父母、孫、祖父母配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹購入状況を確認しています…正答2解説「配偶者、子、父母、孫、祖父母」が正解。 遺族厚生年金を受給できる遺族の範囲は、被保険者等によって生計を維持されていた配偶者・子・父母・孫・祖父母であり、このうち最も優先順位の高い者に支給される。 兄弟姉妹は含まれない。 なお遺族基礎年金の受給対象は「子のある配偶者」または「子」に限られる点と区別する。← 問33問35 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →