ホーム › FP技能検定3級 › 2024年5月 › 問302024年5月 FP技能検定3級 問30相続・事業承継2024年☆ ブックマーク相続税の申告書の提出先は、原則として、被相続人の死亡の時における住所地の所轄税務署長である。○×購入状況を確認しています…正答1解説正しい。 相続税の申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署長である。 相続人の住所地ではない点に注意。 申告期限は相続開始を知った日の翌日から10カ月以内である。← 問29問31 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →