ホーム › FP技能検定3級 › 2024年5月 › 問272024年5月 FP技能検定3級 問27相続・事業承継2024年☆ ブックマーク自筆証書遺言の作成において、自筆証書に添付する財産目録については、自書によらずにパソコンで作成しても差し支えない。○×購入状況を確認しています…正答1解説正しい。 2019年以降、自筆証書遺言に添付する財産目録については自書が不要となり、パソコンで作成したり預金通帳のコピー等を添付してもよい。 ただし各ページに署名押印が必要で、遺言本文は自書が必要である。← 問26問28 →まとめて解く2024年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →