贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が( ① )以上である配偶者から居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、所定の要件を満たす場合、贈与税の課税価格から基礎控除額のほかに最高で( ② )を控除することができる特例である。
正答2
解説
正解は2です。
贈与税の配偶者控除について、婚姻期間の要件と控除額の上限を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× ②の2,000万円は正しいですが、①の婚姻期間は10年以上ではなく20年以上が必要です。
2:○ 婚姻期間が20年以上の配偶者から、居住用不動産またはその取得資金の贈与を受けた場合の特例です。
基礎控除110万円とは別に最高2,000万円を控除でき、合計2,110万円まで贈与税がかかりません。
3:× ①の20年以上は正しいですが、②の控除額は2,500万円ではなく2,000万円です。
2,500万円は、相続時精算課税の特別控除額です。
【ポイント】
同じ配偶者からの贈与については、一生に一度しか適用を受けられず、税額がゼロでも申告が必要です。
なお、2024年1月以降の贈与からは、相続時精算課税にも年110万円の基礎控除が設けられています。