厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす( ② )未満の配偶者を有する場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
正答2
解説
正解は2です。
老齢厚生年金に加算される加給年金額の支給要件を問う問題です。
加給年金額は、生計を維持している配偶者や子がいる場合に、老齢厚生年金に加算される給付です。
【選択肢別解説】
1:× ①の被保険者期間は10年ではなく、20年以上が必要です。
10年は、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受け取るための受給資格期間です。
2:○ 厚生年金保険の被保険者期間が20年以上あることが要件です。
配偶者については、65歳未満である場合に加算されます。
配偶者が65歳になると自身の老齢基礎年金を受給できるため、加給年金額は加算されなくなります。
3:× ①の20年以上は正しいですが、②は70歳未満ではなく65歳未満です。
配偶者が65歳に達すると、加給年金額は加算されなくなります。
【ポイント】
加給年金額がなくなった後は、一定の要件を満たす配偶者の老齢基礎年金に振替加算が行われます。
子の場合は、18歳到達年度末までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子が対象です。