ホーム › FP技能検定3級 › 2024年1月 › 問302024年1月 FP技能検定3級 問30相続・事業承継2024年☆ ブックマーク個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。○×購入状況を確認しています…正答1解説正しい。 自己の土地上に自分が建てた建物を第三者に賃貸している場合、その敷地は貸家建付地として評価される。← 問29問31 →まとめて解く2024年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年1月 FP技能検定3級 の全60問を見る →