2024年1月 FP技能検定3級 30

相続・事業承継2024☆ ブックマーク

個人が、自己が所有する土地上に建築した店舗用建物を第三者に賃貸していた場合、相続税額の計算上、当該敷地は貸家建付地として評価される。

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