2023年9月 FP技能検定3級 問59
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格 が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( ) のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出 されない。
正答2
「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者の相続税の課税価格 が、相続税の課税価格の合計額に対する配偶者の法定相続分相当額または( ) のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者が納付すべき相続税額は算出 されない。