正答3
解説
正解は3です。
先進医療特約で、どの時点の先進医療が給付対象になるかを問う問題です。
先進医療は、厚生労働大臣が定める高度な医療技術で、技術料部分は公的医療保険の対象外となり全額自己負担です。
【選択肢別解説】
1:× 申込日時点ではありません。
先進医療として定められる技術は随時見直されるため、申込時の内容では判定しません。
2:× 責任開始日時点でもありません。
契約後に新たに先進医療に加わった技術も対象とするため、契約時点では判定しません。
3:○ 療養を受けた日の時点で厚生労働大臣が定めている先進医療が給付の対象となります。
【ポイント】
契約時に先進医療だった技術でも、療養時に公的医療保険の対象になっていれば、先進医療特約の給付対象にはなりません。
「判定は療養を受けた日」と覚えておきましょう。