2023年9月 FP技能検定3級 27

相続・事業承継2023☆ ブックマーク

親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。

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