地震保険では、保険の対象である居住用建物または生活用動産(家財)の損害の程度が「全損」「大半損」「小半損」「一部損」のいずれかに該当した場合に、保険金が支払われる。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
地震保険は、損害の程度が全損・大半損・小半損・一部損のいずれかに該当すると保険金が支払われます。
【解説】
地震保険は、地震・噴火・津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失による損害を補償します。
損害の程度は「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4区分で認定されます。
支払われる保険金は、保険金額に対して全損100%、大半損60%、小半損30%、一部損5%です。
いずれも時価が限度となり、4区分のどれにも該当しない損害には保険金は支払われません。
【ポイント】
地震保険は火災保険に付帯して契約し、単独では加入できません。
保険金額は火災保険の30%〜50%の範囲で、建物5,000万円・家財1,000万円が上限です。