ホーム › FP技能検定3級 › 2023年5月 › 問102023年5月 FP技能検定3級 問10リスク管理2023年☆ ブックマーク自宅が火災で焼失したことにより契約者(=保険料負担者)が受け取る火災保険の保険金は、一時所得として所得税の課税対象となる。○×購入状況を確認しています…正答2解説正解は×(不適切)です。 自宅の焼失により受け取る火災保険金は、一時所得ではなく非課税です。 【解説】 所得税法では、資産の損害に基因して受け取る損害保険金は非課税とされています。 自宅の焼失で受け取る火災保険金は、失った財産の損失を穴埋めするものです。 そのため利益が生じたとはいえず、所得税は課されません。 正しくは「契約者が受け取る火災保険金は非課税となる」です。 【ポイント】 損害保険金は、身体の傷害や資産の損害に対する補償なので原則として非課税です。 一方、満期返戻金のように契約者が受け取る一時金は一時所得となる点と区別しましょう。← 問9問11 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →