日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途は、入学金や授業料などの学校納付金に限られ、受験費用や在学のために必要となる住居費用などに利用することはできない。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
国の教育ローンの使途は学校納付金に限られず、受験費用や住居費用にも利用できます。
【解説】
日本政策金融公庫の教育一般貸付は、幅広い教育関連費用に充てることができます。
入学金や授業料などの学校納付金のほか、受験費用(受験料や受験時の交通費・宿泊費)も対象です。
在学のために必要なアパートの敷金・家賃などの住居費用、教科書代、通学費用、パソコン購入費なども使えます。
正しくは「学校納付金以外の受験費用や住居費用などにも利用できる」です。
【ポイント】
国の教育ローンは世帯年収の上限など利用要件があり、融資額は学生1人あたりで決まります。
借りるのが原則として保護者である点が、学生本人が借りる日本学生支援機構の奨学金との違いです。