ホーム › FP技能検定3級 › 2023年5月 › 問32023年5月 FP技能検定3級 問3ライフプランニングと資金計画2023年☆ ブックマーク障害基礎年金の受給権者が、生計維持関係にある65歳未満の配偶者を有する場合、その受給権者に支給される障害基礎年金には、配偶者に係る加算額が加算される。○×購入状況を確認しています…正答2解説正解は×(不適切)です。 障害基礎年金には、配偶者に係る加算額は加算されません。 【解説】 障害基礎年金に加算されるのは、受給権者に生計を維持されている子がいる場合の「子の加算額」です。 配偶者がいても、障害基礎年金の額は増えません。 配偶者に係る加算(配偶者加給年金額)が付くのは、1級または2級の障害厚生年金です。 この加給年金額は、生計維持関係にある65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。 正しくは「障害基礎年金には子の加算、障害厚生年金(1・2級)には配偶者の加給年金額」です。 【ポイント】 「基礎年金は子、厚生年金は配偶者」と、加算の対象を年金の種類ごとに区別して覚えましょう。← 問2問4 →まとめて解く2023年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2023年5月 FP技能検定3級 の全60問を見る →