厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない45歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が75歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
中高齢寡婦加算の加算期間は75歳までではなく、65歳に達するまでです。
【解説】
中高齢寡婦加算は、遺族基礎年金を受けられない中高齢の妻を支えるため、遺族厚生年金に上乗せされる給付です。
夫の死亡当時に40歳以上65歳未満で、子のない妻などが対象となります。
加算されるのは、妻が40歳以上65歳未満の間です。
65歳になると妻自身の老齢基礎年金が支給されるため、中高齢寡婦加算は打ち切られます。
正しくは「妻が65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算額が加算される」です。
【ポイント】
本問の妻は45歳で子がないため、45歳から65歳になるまで加算されます。
1956年4月1日以前生まれの妻には、65歳以降に経過的寡婦加算が支給される場合があります。