2023年1月 FP技能検定3級 2

ライフプランニングと資金計画2023☆ ブックマーク

全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、業務外の事由による負傷または疾病の療養のため、労務に服することができずに休業し、報酬を受けられなかった場合は、その労務に服することができなくなった日から傷病手当金が支給される。

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