正答3
解説
正解は3です。
交通事故の被害者が、加害者の自動車保険から受け取る保険金の所得税の取扱いを問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 一時所得は、懸賞の賞金や生命保険の満期保険金など、偶発的な所得です。
身体の傷害に対する損害賠償金は、一時所得ではありません。
2:× 雑所得は、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得です。
対人賠償保険の保険金は非課税とされるため、雑所得として課税されることもありません。
3:○ 対人賠償保険から受け取る保険金は、身体の傷害に基因して受け取る損害賠償金です。
このような損害賠償金は、所得税法上の非課税所得とされています。
【ポイント】
入院給付金や手術給付金、高度障害保険金など、身体の傷害や疾病に基因して受け取る保険金も非課税です。
ケガや病気に関する給付は非課税と覚えましょう。