2022年9月 FP技能検定3級 30

相続・事業承継2022☆ ブックマーク

相続税額の計算において、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けるためには、その適用を受けることにより納付すべき相続税額が算出されない場合であっても、相続税の申告書を提出しなければならない。

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