2022年5月 FP技能検定3級 問26
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、贈与を受けた年の前年分の受贈者の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合、適用を受けることができない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。 教育資金の一括贈与の非課税は、受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合は適用されないので、記述は適切です。 【解説】 この特例は、30歳未満の子や孫が直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合に、1,500万円まで贈与税を非課税とする制度です。 2019年4月1日以後の贈与からは、受贈者の所得要件が設けられました。 贈与を受けた年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は、この特例を受けられません。 非課税限度額1,500万円のうち、学校等以外への支払いに充てられるのは500万円までです。 【ポイント】 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税(受贈者は20歳以上50歳未満・限度額1,000万円)にも、同じ1,000万円の所得要件があります。 なお、2022年4月からは成年年齢の引下げにあわせて、受贈者の年齢要件が18歳以上50歳未満となりました。 2つの特例の年齢要件と限度額の違いを整理しておきましょう。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
この問題が前提とする「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」は、適用期限の2026年3月31日で終了し、2026年4月1日以後の贈与には新たに適用を受けることができません。期限の延長は行われず、後継の制度もありません。現行法では、教育費は、扶養義務者が必要な都度直接支払う贈与であれば、通常必要と認められる範囲で贈与税がかからない(一般の非課税財産)という扱いになります。 根拠:租税特別措置法第70条の2の2(適用期限2026年3月31日)、相続税法第21条の3 (2026年度試験の法令基準日〔2026年4月1日〕時点の法令による)