正答1
解説
正解は○(適切)です。
がん保険には一般に90日程度の免責期間があり、その間にがんと診断されても給付金は支払われないので、記述は適切です。
【解説】
がん保険では、一般に契約後90日(3カ月)程度の免責期間(待ち期間)が設けられています。
保障が始まる責任開始日は、この免責期間が経過した日の翌日です。
免責期間中にがんと診断された場合、がん診断給付金などは支払われません。
この期間が設けられているのは、がんの自覚がある人が加入することによる不公平を防ぐためです。
【ポイント】
免責期間中にがんと診断されると、一般に契約自体が無効となり、払い込んだ保険料は返還されます。
「がん保険には90日程度の待ち期間がある」と覚えておきましょう。