生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)が夫、被保険者が妻、死亡保険金受取人が子である場合、被保険者の死亡により死亡保険金受取人が受け取る死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
契約者・被保険者・受取人がすべて異なる場合の死亡保険金は、相続税ではなく贈与税の課税対象なので、記述は不適切です。
【解説】
死亡保険金にかかる税金は、保険料負担者・被保険者・受取人の関係で決まります。
本問は、保険料負担者が夫、被保険者が妻、受取人が子で、3者がすべて異なります。
この場合、妻の死亡により子が受け取る保険金は、保険料を負担した夫から子への贈与とみなされます。
したがって、課税されるのは贈与税です。
相続税の対象となるのは、保険料負担者と被保険者が同一人の場合です。
【ポイント】
「負担者=被保険者なら相続税」「負担者=受取人なら所得税(一時所得)」「3者がすべて異なれば贈与税」と整理しましょう。