遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
遺族基礎年金を受給できる遺族は「子のある配偶者」または「子」に限られるので、記述は適切です。
【解説】
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡した場合に、その人に生計を維持されていた遺族に支給されます。
受給できる遺族は「子のある配偶者」または「子」に限られます。
ここでいう子とは、18歳到達年度の末日までにある子、または障害等級1級・2級に該当する20歳未満の子をいいます。
子のいない配偶者や、死亡した人の父母は遺族基礎年金を受給できません。
【ポイント】
遺族厚生年金は、配偶者・子・父母・孫・祖父母まで遺族の範囲が広い点と対比して覚えましょう。
子のない妻は遺族基礎年金を受けられず、要件を満たせば中高齢寡婦加算の対象となります。