2022年1月 FP技能検定3級 問60
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の 計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① ) までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税 価格に算入すべき価額とすることができる。
正答3
相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の 計算の特例」における特定事業用宅地等に該当する場合、その宅地のうち( ① ) までを限度面積として、評価額の( ② )相当額を減額した金額を、相続税の課税 価格に算入すべき価額とすることができる。