2022年1月 FP技能検定3級 問58
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図>Aさん(被相続人)には妻Bさんがいる。 Aさんの子は、長男Cさん・二男Dさん・長女Eさんの3人。
正答2
下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図>Aさん(被相続人)には妻Bさんがいる。 Aさんの子は、長男Cさん・二男Dさん・長女Eさんの3人。