2022年1月 FP技能検定3級 58

相続・事業承継2022☆ ブックマーク

下記の<親族関係図>において、遺留分を算定するための財産の価額が6億円である場合、長女Eさんの遺留分の金額は、( )となる。 <親族関係図>Aさん(被相続人)には妻Bさんがいる。 Aさんの子は、長男Cさん・二男Dさん・長女Eさんの3人。

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