生命保険契約において、契約者(=保険料負担者)および死亡保険金受取人がAさん、被保険者がAさんの父親である場合、被保険者の死亡によりAさんが受け取る死亡保険金は、( )の課税対象となる。
正答3
解説
正解は3です。
この問題は、生命保険の死亡保険金にかかる税金の種類を問うています。
契約者(保険料負担者)、被保険者、受取人の関係によって、相続税・所得税・贈与税のどれが課されるかが決まります。
【選択肢別解説】
1:× 贈与税が課されるのは、契約者、被保険者、受取人がすべて異なる場合です。
たとえば、夫が保険料を負担し、妻が被保険者で、子が受け取る場合です。
本問は契約者と受取人が同じAさんなので該当しません。
2:× 相続税が課されるのは、契約者(保険料負担者)と被保険者が同じ人の場合です。
本問は被保険者が父、契約者がAさんなので該当しません。
3:○ 契約者(保険料負担者)と受取人が同じ人の場合、自分で負担した保険料から保険金を受け取ることになります。
そのため、死亡保険金は受取人であるAさんの所得税(一時所得)の課税対象です。
【ポイント】
一時所得の金額は「保険金-払込保険料-特別控除額50万円」で計算し、その2分の1が総所得金額に算入されます。