2022年1月 FP技能検定3級 問32
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者が、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の出産育児一時金の額は、1児につき( )である。
正答2
解説
正解は2です。 この問題は、健康保険の出産育児一時金の額を問うています。 基準日(2021年10月)時点で、産科医療補償制度に加入する医療機関で出産した場合の額は、1児につき42万円でした。 【選択肢別解説】 1:× 30万円は、2006年9月以前の出産育児一時金の額です。 基準日時点の額ではないので、空欄には入りません。 2:○ 出産育児一時金は、本来の支給額に産科医療補償制度の掛金相当額を加えた額が支給されます。 基準日時点では、加入医療機関での出産は1児につき42万円でした。 双子であれば2児分が支給されます。 3:× 56万円は、出産育児一時金の額には当たりません。 正しくは1児につき42万円です。 【ポイント】 基準日時点で、産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産は40万4,000円でした。 なお、2023年4月からは、加入医療機関での出産について1児につき50万円に引き上げられています。法改正による注意
正答と採点は出題当時の正解によります。
肢2(42万円)は、2023年4月施行の健康保険法施行令改正により、現行法では正しい答えになりません。出産育児一時金は2023年4月1日以後の出産から引き上げられ、産科医療補償制度に加入する医療機関等で出産した場合(妊娠22週以降)は1児につき50万円(本体48万8,000円+加算額)になりました。現行法では、正しい選択肢はありません。 根拠:健康保険法施行令第36条(2023年4月1日施行) (2026年度試験の法令基準日〔2026年4月1日〕時点の法令による)