正答2
解説
正解は×(不適切)です。
死亡保険金の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で、600万円ではありません。
【解説】
被相続人が保険料を負担していた死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。
ただし、相続人が受け取った死亡保険金については、一定額までが非課税とされます。
その非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人の数には相続を放棄した者も含め、養子は実子がいれば1人、いなければ2人までです。
正しくは、600万円ではなく500万円を法定相続人の数に乗じます。
【ポイント】
死亡退職金の非課税限度額も、同じく「500万円×法定相続人の数」です。
相続を放棄した者や相続人以外の者が受け取った死亡保険金には、非課税の適用はありません。