正答1
解説
正解は○(適切)です。
2012年以後に締結した契約の先進医療特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象です。
【解説】
2012年1月1日以後に締結した生命保険契約には、新しい生命保険料控除の制度が適用されます。
新制度では、一般の生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除の3区分に分かれています。
入院や通院などの医療費を保障する保険料は、介護医療保険料控除の対象です。
先進医療特約は、先進医療を受けたときの技術料を保障する特約なので、医療保障に当たります。
したがって、2021年中に締結した契約の先進医療特約の保険料は、介護医療保険料控除の対象となります。
【ポイント】
新制度の所得税の控除額は、各区分の上限が4万円、3区分合計の上限が12万円です。
2011年以前に締結した契約には、介護医療保険料控除の区分はありません。