2022年1月 FP技能検定3級 1

ライフプランニングと資金計画2022☆ ブックマーク

弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客に対して、法定相続分や遺留分について民法の条文を基に一般的な説明を行う行為は、弁護士法に抵触する。

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