ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問602026年5月 FP技能検定2級 問60相続・事業承継2026年☆ ブックマーク会社法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。株式会社を設立するためには、最低資本金額として1,000万円が必要である。株式会社が特定の株主から自己株式を有償で取得する場合、原則として、株主総会の特別決議が必要となる。定時株主総会は、毎事業年度終了後一定の時期に招集しなければならないが、臨時株主総会は、必要がある場合にいつでも招集することができる。取締役は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。解答・解説を見る正答1解説現行の会社法では株式会社設立の最低資本金額の定めはなく、資本金1円からでも設立できる。 よって「最低資本金額1,000万円が必要」とする肢1が最も不適切。 特定の株主からの自己株式の有償取得は原則として株主総会の特別決議が必要(肢2正)、定時株主総会は毎事業年度終了後一定の時期に招集し臨時株主総会は必要時にいつでも招集可能(肢3正)、取締役は株主総会の普通決議でいつでも解任できる(肢4正)。← 問59まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →