ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問582026年5月 FP技能検定2級 問58相続・事業承継2026年☆ ブックマーク相続により取得した宅地の相続税評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。貸家建付地の価額は、「自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合) 」の算式により計算した金額によって評価する。被相続人が、所有する宅地の上に店舗用建物を建築し、当該建物を賃貸借契約により第三者に賃貸していた場合、その宅地は貸家建付地として評価する。被相続人が、所有する宅地に建物の所有を目的とする賃借権を設定し、借地人がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。被相続人が、所有する宅地を使用貸借により子に貸し付け、その子がその宅地の上に自宅を建築して居住していた場合、その宅地は貸宅地として評価する。解答・解説を見る正答4解説被相続人が宅地を使用貸借(無償)で子に貸し、子が自宅を建てて居住している場合、使用貸借では借地権が発生しないため、その宅地は貸宅地ではなく自用地として評価する。 よって肢4が最も不適切。 貸家建付地の評価式は自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)(肢1正)、所有建物を第三者に賃貸している場合の敷地は貸家建付地(肢2正)、賃借権(借地権)を設定し借地人が建物を所有する宅地は貸宅地(肢3正)。← 問57問59 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →