ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問542026年5月 FP技能検定2級 問54相続・事業承継2026年☆ ブックマーク民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。遺言者の相続人が、自宅で発見した自筆証書遺言を家庭裁判所の検認を受けずに開封した場合、その遺言は無効となる。遺言者が自筆証書遺言に添付する財産目録をパソコンで作成する場合、当該目録への署名・押印は不要である。公正証書遺言を作成する際には、証人3人以上の立会いが必要である。公正証書遺言を作成した遺言者は、その遺言を自筆証書遺言によって撤回することができる。解答・解説を見る正答4解説公正証書遺言を作成した後でも、遺言者は自筆証書遺言など方式の異なる遺言によってこれを撤回することができる(前の遺言と抵触する部分は撤回とみなされる)。 よって肢4が適切。 検認を受けずに開封しても遺言自体が無効になるわけではない(過料の対象)(肢1誤り)。 自筆証書遺言に添付する財産目録はパソコン作成可だが各ページに署名・押印が必要(肢2誤り)。 公正証書遺言の証人は2人以上(肢3誤り、3人以上ではない)。← 問53問55 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →