上場株式等の譲渡および配当等(一定の大口株主等が受けるものを除く)に係る所得に対する所得税の課税等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
なお、本問においては、特定口座のうち、源泉徴収がされない口座を簡易申告口座といい、源泉徴収がされる口座を源泉徴収選択口座という。
正答1
解説
上場株式等の配当所得について総合課税を選択した場合、上場株式等の譲渡損失と損益通算することはできない(損益通算できるのは申告分離課税を選択した場合)。
よって肢1が適切。
控除しきれない譲渡損失は翌年以後3年間繰り越せる(肢2誤り、5年ではない)。
源泉徴収選択口座では譲渡益と配当のいずれか一方のみの申告も可能(肢3誤り)。
簡易申告口座でも特定口座年間取引報告書は作成される(肢4誤り)。