ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問82026年5月 FP技能検定2級 問8ライフプランニングと資金計画2026年☆ ブックマーク企業年金等に係る税金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。確定拠出年金の企業型年金において企業型年金加入者が拠出した掛金(マッチング拠出により拠出した掛金)は、所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。中小企業退職金共済において事業主が支払った掛金は、被共済者である従業員の給与所得として所得税の課税対象となる。小規模企業共済において個人事業主が支払った掛金は、事業所得の金額の計算上、必要経費となる。確定拠出年金の個人型年金において個人型年金加入者が一括で受け取った老齢給付金は、一時所得として所得税の課税対象となる。解答・解説を見る正答1解説確定拠出年金の企業型でマッチング拠出した加入者掛金は、全額が所得税の小規模企業共済等掛金控除の対象となる。 よって肢1が適切。 中退共の事業主掛金は従業員の給与所得とはならない(肢2誤り)。 小規模企業共済の掛金は事業所得の必要経費ではなく小規模企業共済等掛金控除(所得控除)の対象(肢3誤り)。 iDeCoを一時金で受け取ると退職所得(肢4誤り)。← 問7問9 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →