ホーム › FP技能検定2級 › 2026年5月 › 問42026年5月 FP技能検定2級 問4ライフプランニングと資金計画2026年☆ ブックマーク国民年金の学生納付特例制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。国民年金の第1号被保険者である学生が学生納付特例制度を利用するためには、学生が属する世帯の年収(所得)が世帯人数に応じて定められた基準額以下でなければならない。学生納付特例制度の利用申請にあたって、適用を受ける期間を6カ月から24カ月までの範囲内で選択することができる。学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。学生納付特例制度の適用を受けた期間は、その期間に係る保険料の追納がない場合、保険料全額免除期間として、その期間の月数の2分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。解答・解説を見る正答3解説学生納付特例制度の適用を受けた期間に係る保険料のうち追納できるのは、追納の承認を受けた日の属する月前10年以内の期間に係るものに限られる。 よって肢3が適切。 本人(学生)の前年所得が一定基準以下であれば利用でき、世帯(親)の所得は問われない(肢1誤り)。 適用申請は年度(4月から翌年3月)単位で行うもので、6カ月から24カ月の範囲で選択するものではない(肢2誤り)。 猶予期間は受給資格期間には算入されるが、追納がなければ老齢基礎年金額には反映されない(肢4誤り)。← 問3問5 →まとめて解く2026年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2026年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →