ホーム › FP技能検定2級 › 2025年5月 › 問62025年5月 FP技能検定2級 問6ライフプランニングと資金計画2025年☆ ブックマーク公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない30歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その妻に対する遺族厚生年金の支給期間は、最長で10年間である。厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない40歳以上65歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、妻が65歳に達するまでの間、妻に支給される遺族厚生年金に中高齢寡婦加算額が加算される。国民年金の被保険者の死亡により、その者の遺族に遺族基礎年金が支給される場合、その者の遺族に死亡一時金は支給されない。購入状況を確認しています…正答2解説正解は2。 子のない30歳未満の妻が取得した遺族厚生年金は5年間の有期給付であり、「最長10年間」は誤りで最も不適切。 1の遺族基礎年金の対象(子のある配偶者または子)、3の中高齢寡婦加算(40歳以上65歳未満で65歳まで加算)、4の遺族基礎年金が支給される場合は死亡一時金は支給されない点はいずれも正しい。← 問5問7 →まとめて解く2025年5月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年5月 FP技能検定2級 の全60問を見る →