ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問602025年1月 FP技能検定2級 問60相続・事業承継2025年☆ ブックマーク2024年4月1日に施行された改正不動産登記法における相続登記に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。相続により不動産を取得した相続人は、原則として、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならない。相続登記の申請をしなければならない者は、登記官に対し、所有権の登記名義人について相続が開始した旨および自らが当該所有権の登記名義人の相続人である旨を申し出ることで、相続登記の申請の義務を履行したものとみなされる。2024年3月31日以前に開始した相続により不動産を取得した相続人は、相続登記がされていない場合であっても、その所有権について相続登記の申請をする義務はない。相続登記の申請をしなければならない者が、正当な理由がないのにその申請を怠った場合、罰則の適用対象となる。購入状況を確認しています…正答3解説正解は3(最も不適切)。 2024年4月1日施行の改正不動産登記法により相続登記が義務化され、施行日前(2024年3月31日以前)に開始した相続で未登記のものも義務化の対象となり、施行日から3年以内に相続登記の申請をする必要がある。 「申請する義務はない」は誤り。 1の取得を知った日から3年以内の申請義務、2の相続人申告登記による義務履行みなし、4の正当な理由のない申請懈怠への過料(罰則)、はいずれも正しい。← 問59まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →