ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問522025年1月 FP技能検定2級 問52相続・事業承継2025年☆ ブックマークみなし贈与財産等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。契約者(=保険料負担者)および被保険者が父、死亡保険金受取人が子である生命保険契約において、父の死亡により子が受け取った死亡保険金は、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。子が父から著しく低い価額の対価で土地を譲り受けた場合には、原則として、その相続税評価額と支払った対価の額との差額が、子が父から贈与により取得したものとみなされ、贈与税の課税対象となる。債務者である個人が資力を喪失して債務を弁済することが困難になり、債権者である個人から当該債務の免除を受けた場合、当該免除を受けた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額についても、贈与税の課税対象となる。妻が夫から居住用マンションを離婚による財産分与により取得した場合、原則として、妻が取得した当該マンションは、贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない。購入状況を確認しています…正答4解説正解は4。 離婚による財産分与により取得した財産は、原則として贈与により取得した財産とはみなされず、贈与税の課税対象とならない(過大な分与等を除く)。 1は契約者=被保険者が父・受取人が子の死亡保険金は相続税(贈与税ではない)の課税対象で誤り、2は低額譲受は「相続税評価額」ではなく「時価」と対価の差額が贈与とみなされ誤り、3は資力喪失で弁済困難な部分の債務免除益は贈与税の課税対象とならず「課税対象となる」は誤り。← 問51問53 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →