ホーム › FP技能検定2級 › 2025年1月 › 問372025年1月 FP技能検定2級 問37タックスプランニング2025年☆ ブックマーク法人税の損金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。法人が納付した法人税の本税の額は、損金の額に算入することができない。法人が従業員の業務遂行中の交通違反に係る反則金を負担した場合、その負担金は、損金の額に算入することができる。法人が納付した法人事業税の本税の額は、損金の額に算入することができる。法人が減価償却費として損金経理した金額のうち、償却限度額に達するまでの金額は、その全額を損金の額に算入することができる。購入状況を確認しています…正答2解説正解は2(最も不適切)。 罰金・科料・過料や交通反則金は、法人が負担しても損金算入できない。 1の法人税の本税は損金不算入、3の法人事業税の本税は損金算入可、4の減価償却費は償却限度額に達するまでの損金経理額を全額損金算入できる、はいずれも正しい。← 問36問38 →まとめて解く2025年1月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2025年1月 FP技能検定2級 の全60問を見る →