ホーム › FP技能検定2級 › 2024年9月 › 問372024年9月 FP技能検定2級 問37タックスプランニング2024年☆ ブックマーク法人税の損金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。法人が減価償却費として損金経理した金額は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。法人が特定公益増進法人に支出した寄附金は、その金額の多寡にかかわらず、その全額を損金の額に算入することができる。法人が会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用を支出した場合は、その全額を損金の額に算入することができる。法人が納付した法人税の本税および法人住民税の本税は、その全額を損金の額に算入することができる。購入状況を確認しています…正答3解説最も適切なのは3。 会議に関連して通常要する茶菓・弁当等の飲食費用は交際費等に含まれず、全額を損金算入できる。 1の減価償却費は償却限度額を超える部分は損金不算入。 2の特定公益増進法人への寄附金は別枠の損金算入限度額がありその範囲内での損金算入。 4の法人税本税・法人住民税本税は損金不算入。← 問36問38 →まとめて解く2024年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2024年9月 FP技能検定2級 の全60問を見る →