所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
なお、2024年3月に住宅ローンを利用して住宅を取得し、同年中にその住宅を居住の用に供したものとする。
正答2
解説
最も不適切なのは2。
住宅ローン控除の適用を受けるための合計所得金額要件は2,000万円以下であり「3,000万円以下」は誤り。
1の6ヵ月以内入居・年末まで居住継続、3の繰上返済で償還期間が10年未満になると以後適用不可、4の3,000万円特別控除との併用不可はいずれも正しい。